ビル管理法測定器 低価格ビルセット BILL-MJ
ビル管理法の空気環境測定の6項目(気流、浮遊粉じん、温度、湿度、CO濃度、CO2濃度)を測定可能
ビル管理法とは
| 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第二条第一項の法令で定める建築物は、次の各号に掲げる用途に供される部分の延べ床面積が三千平方メートル以上の建築物、およびもっぱら学校教育法第一条に規定する学校の用途に供される建築物で延べ床面積が八千平方メートル以上のものとする。 |
| 1)
興業場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館または遊技場 2) 店舗または事務所 3) 学校教育法第一条に規定する学校以外の学校(研修所を含む。) 4) 旅館 |
ビル管理法測定器 低価格ビルセット BILL-MJ の特長
- ビル管理法に定められている空気環境測定の6項目(気流、浮遊粉じん、温度、湿度、CO濃度、CO2濃度)を測定
- ランニングコストがかからず、低価格に抑えたセットです。
セット内容
| 気流測定 | 熱線式風速計 AM-4204HA | ![]() |
|---|---|---|
| 浮遊粉じん測定 | 光散乱式デジタル粉塵計3431 単品での販売はしておりません |
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| CO2・温度・湿度測定 | 二酸化炭素CO2検知器 GCH-2018 | ![]() |
| CO濃度測定 | 一酸化炭素濃度計 71A | ![]() |
【参考】ビル管理法対象管理基準
| 気流測定 | 測定対象:気流 管理基準:0.5m/s以下 測定方法:0.2m/s以下の気流を測定することができる風速計を使用 |
|---|---|
| 浮遊粉じん測定 | 測定対象:浮遊粉じんの量 管理基準:空気1m3につき0.15mg以下 |
| 一酸化炭素 | 一酸化炭素:一酸化炭素(CO)の含有率 管理基準:100万分の10(10ppm)以下 (厚生労働省令で定める特別の事情がある建築物にあっては、厚生労働省で定める値以下) |
| 二酸化炭素 | 測定対象:二酸化炭素(CO2)の含有率 管理基準:100万分の1000(1000ppm)以下 |
| 温度測定 | 測定対象:温度 管理基準:17℃~28℃ |
| 相対湿度測定 | 測定対象:相対湿度 管理基準:40%~70% |
ビル管理法測定器 低価格ビルセット BILL-MJのオプション
ビル管理法測定器 低価格ビルセット BILL-MJと関連のある商品
二酸化炭素CO2検知器GCH-2018
NDIRセンサー(非分散型赤外線吸収法)を使用しており、高精度で応答速度が速く、CO2、温度、湿度、露点の計測も可能です。 ビル管理法に対応
熱線式風速計AM-4204HA
微風速の測定が可能で、ビル・工場などの空調管理に最適。 ビル管理法測定対象管理基準の気流測定に対応
一酸化炭素CO濃度計71A
簡単操作で一酸化炭素の測定が可能です












